TEL. 047-374-5621
〒271-0046 千葉県松戸市西馬橋蔵元町174‐1
A.車椅子は介助式と自走式そして電動タイプがあります。自走式は手で車輪を回すことが多いので、低床を選ぶと 足で動かすこともできます。電動式車椅子はモーターで動かせます。電動式は歩道などを運転できます。免許は必 要ありませんが、公道なので十分ご注意願います。電動カートタイプもあります。介助用の車いすは介助者の方に 押していただく車輪が小さくコンパクトなので車などにつみやすいタイプです。
A.レンタルと購入があります。介護保険を使う場合はレンタルになります。レンタルの利点は症状によって機種を 変えることが出来ます。購入は新品または中古品を購入することになります。
A.介護用のベッドは起き上がり立ち上がりを楽に行えるタイプ、ベッドから立ち上がって歩いてトイレなどへ楽に 行けるようにする。介助やケアする人が腰を曲げなくてよいように上に持ち上げる機能を付けたタイプ。床ずれ( 褥瘡)ができにくいように体位変換などを自動的に行えるタイプなど症状によって複数機能を選ぶことが出来ます 。褥瘡防止機能は空気で自動的に体位変換を行う床ずれ予防の商品になります。症状に合わせた機能を選定してく ださい。
A.弊社の社員はパートも含め全員が福祉用具専門相談員の資格を持っております。お気軽に福祉用具の専門のご相談を承ります。営業関係職の多くの社員は住環境コーディネーター資格を持っており最適な福祉用具の選定を務めております。障碍者手帳をお持ちの方、市町村によっては助成金があるところもあります。
A.介護保険サービスには住宅改修や福祉用具購入等があります。
自宅に手すりを取付ける等の住宅改修では、住宅改修が必要な理由書等を添えて申請書を提出し、工事完成後 に領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出しますと、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給 されます。支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限です。
福祉用具の貸与が原則の対象種目は、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・ 歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置です。
貸与になじまない腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり 具の部分は、福祉用具の購入費が保険給付(原則年間10万円を限度)の対象です。
介護保険サービスは、65歳以上の者が要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の者が末期がんや関節リ ウマチ等の特殊な病気が原因で要支援・要介護状態になった場合、受けることができます。
要介護認定(要支援認定を含む)は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みであ り、一次判定及び二次判定の結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行います。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことになります。この利用 者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から 65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことにな りました。
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